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幼児教育の無償化についての解説|わかりやすいまとめ図付き

子育て世帯を応援し、社会保障を全世帯型へ抜本的に変えるために3歳から5歳までの
子供の(幼稚園・保育園・ 認定こども園)などの利用料が無償化されました。

こちらの記事では、利用パターンごとに、

・対象者、利用料
・対象施設・サービス

について解説をしていきます。



幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合


まず最初は、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合について解説します。

【対象者・利用料】
●幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子供の利用料を
無償化「子ども・子育て支援新制度」の対象とならない幼稚園の利用料については、
同制度における利用者負担を上限として無償化されます。
(上限月額2.57万円)

実費として徴収されている費用(通園送迎費・食材料費・行事費)などは対象外。
幼稚園 (4時間程度)については満3歳 (3歳になった日)から、保育所については
3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化。その他の施設については
検討中

●0歳から2歳児の子供の利用料については、住民税非課税世帯を対象に無償化。


【対象施設・サービス】
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育・家庭的保育・
居宅訪問型保育・事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に
無償化の対象。


幼稚園の預かり保育を利用する場合


次に幼稚園の預かり保育を利用する場合です。

【対象者・利用料】
●幼稚園の預かり保育を利用する子供については、新たに保育の必要性があると
認定を受けた場合に幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加え利用実態に
応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料
無償化の上限額との差額である(月額1.13万円)までの範囲で預かり保育の利用料を
無償化。



認可外保育施設等を利用する


次は認可外保育施設等を利用する場合です。

【対象者・利用料】
●認可外保育施設等を利用する子供についても保育の必要があると認定された
3歳から5歳の子供を対象に、保育料の全国平均額(月額3.7万円)までの利用料を
無償化。

●0歳から2歳児の子供については、住民税非課税世帯の子供を対象に(月額4.2万円)
までの利用料を無償化。


【対象施設・サービス】
●認可外保育施設等とは、(一般的な認可外保育施設・地方自治体独自の認証保育施設・ベビーホテル・ベビーシッター・認可外の事業所内保育等)をさす。

●無償化の対象となる認可外保育施設等は都道府県等に届出を行い、国が定める
認可外保育施設の指導監督基準を満たす事が必要。
ただし、経過措置として指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする
5年間の猶予期間を設ける。



障害児通園施設を利用する場合


最後に障害児通園施設を利用する場合です。

【対象者・利用料】
●就学前の障害児の発達支援(障害児通園施設)を利用する子供について、
 利用料を無償化。

●幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は
 両方とも無償化。



まとめ


少し複雑になってしまいましたので、最後にまとめとして、全体をまとめた図を掲載しておきます。

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