先日、中学生のお子さまを持つお客様から高校の授業料無償化についてのお問い合わせがありました。
勤務先の同年代のお子様をもつ同僚の方と高校の授業料無償化の話題になり、
「所得制限があるので残業を控えて無償化の適用を受けた方が良いのではないか」
という内容でした。
こちらの記事では、お客さまへの回答内容を記載します。
似たような悩みを持つ方の参考になれば幸いです。
高校無償化の所得制限には注意点があります。
それは、中学卒業まで対象の児童手当の夫婦どちらかの年収が高い方の所得では
なく、夫婦二人分の合算の所得(世帯所得)が対象になるからです。
※世帯所得が910万円以下
ご相談をいただいたこの方は世帯所得が所得制限を大きく超えていて、
例え残業を減らしても無償化の対象にはならない事をお伝えしました。
すべての方が高校無償化の対象になるわけではないので、注意が必要ですね。
自分の場合は、どうなのかを個別に知りたい方は、お近くの独立系の
ファイナンシャルプランナーや当社のお試し相談などをご活用ください。